普通車(MT・AT)
[年 齢] 18歳以上(18歳の誕生日の約1週間前から入校可能)
[現在の所持免許] なし|原付|小特|二輪免許
[視 力] 両眼0.7以上。 一眼でそれぞれ0.3以上。 (コンタクト・メガネ矯正視力可)
[色彩識別能力] 赤色、青色、黄色の識別ができること。
普通二輪車(MT・AT)
[年 齢] 16歳以上
[現在の所持免許] なし|原付|小特|普通|大型
[視 力] 両眼0.7以上。 一眼でそれぞれ0.3以上。 (コンタクト・メガネ矯正視力可)
[色彩識別能力] 赤色、青色、黄色の識別ができること。
大型二輪車(MT・AT)
[年 齢] 18歳以上
[現在の所持免許] 普通二輪免許 ※一部自動車学校では普通二輪不所持でも可
[視 力] 両眼0.7以上。 一眼でそれぞれ0.3以上。 (コンタクト・メガネ矯正視力可)
[色彩識別能力] 赤色、青色、黄色の識別ができること。
[年 齢] 21歳以上
[現在の所持免許] 普通車MT又は中型限定8tを取得後経験3年以上(免停期間除く)
[視 力] 両眼0.8以上。 一眼でそれぞれ0.5以上。 (コンタクト・メガネ矯正視力可)
[色彩識別能力] 赤色、青色、黄色の識別ができること。
[深視力] 3回の検査で平均誤差が2cm以下。(矯正視力可)※参考知識はFAQをご覧下さい
[年 齢] 20歳以上
[現在の所持免許] 普通車MT、普通二種MT、中型限定8tを取得後経験2年以上(免停期間除く)
[視 力] 両眼0.8以上。 一眼でそれぞれ0.5以上。 (コンタクト・メガネ矯正視力可)
[色彩識別能力] 赤色、青色、黄色の識別ができること。
[深視力] 3回の検査で平均誤差が2cm以下。(矯正視力可)※参考知識はFAQをご覧下さい
大型特殊
大型特殊って何?詳細はこちら
[年 齢] 18歳以上
[現在の所持免許] 普通|中型│大型
[視 力] 両眼0.7以上。 一眼でそれぞれ0.3以上。 (コンタクト・メガネ矯正視力可)
[色彩識別能力] 赤色、青色、黄色の識別ができること。
けん引
[年 齢] 18歳以上
[視 力] 両眼0.8以上。 一眼でそれぞれ0.5以上。 (コンタクト・メガネ矯正視力可)
[色彩識別能力] 赤色、青色、黄色の識別ができること。
[深視力] 3回の検査で平均誤差が2cm以下。(矯正視力可)※参考知識はFAQをご覧下さい
[年 齢] 21歳以上
[現在の所持免許] 普通車以上を取得後経験3年以上(免停期間除く)
[視 力] 両眼0.8以上。 一眼でそれぞれ0.5以上。 (コンタクト・メガネ矯正視力可)
[色彩識別能力] 赤色、青色、黄色の識別ができること。
[深視力] 3回の検査で平均誤差が2cm以下。(矯正視力可)※参考知識はFAQをご覧下さい
学力について
日本語の読み書きが出来る方。 学科試験問題を理解する事ができる方。
聴力について
日常の会話が聞き取れる方。
身体について
運転に支障がある障害または運転に影響する病気(症状等)がある方は、事前に警察署免許課又は運転免許センター・試験場「運転適性相談窓口」にて適性相談を受けた後、合宿校の事前申告が必要になりますのでお申し出下さい(入校時に運転適性相談票又は医師診断書等を要持参。)
| ○免許の欠格事由が見直されてます(H13道交法/H14.6施行) |
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これまで精神病・てんかん等患ってる方に対し免許取得(受験資格)不可としていた事由が廃止、免許を受けようとする方が、安全運転に支障が有るかどうか個別判断するとなりました。
具体的には試験に合格しても一定の病気等患っており安全運転に支障を及ぼすおそれがある場合には、道路交通の安全の観点から、免許取得できない場合もあります。 |
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○症状等申告項目例(免許申請や更新時)※以下の項目該当者には職員が具体的に伺います。 |
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・病気を原因として又は原因が明らかでは無いが、意識を失ったことがある方。
・病気を原因として発作的に身体の全部又は一部のけいれん又は麻痺を起こしたことがある方。
・十分に睡眠時間をとってるにかかわらず、日中・活動している最中に眠り込んでしまうことが週3回以上ある方。
・病気を理由として、医師から、免許取得又は運転を控えるよう助言を受けている方。 |
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尚、入校後発覚した場合は一時帰宅して受診又は免許取得不可の場合があります。
○自動二輪免許取得の希望者の身長目安は、教習二輪車にまたがった状態で両足が地に着くことができる方となります。
(およそ身長140cm以上)※車種により異なりますのでお問合せ下さい。
免許の履歴について
過去3年以内に無免許運転や取消し等の前歴がある方は必ず申込み前にその旨をお申し出ください。入校後に発覚した場合は(発覚します)、退校して頂くことがあります。なお、過去に取消し処分を受けた方が、欠格期間終了後、免許を再度取得する場合は、「取消処分者講習」を受講しなければ入校不可の自動車学校もありますので事前に確認を行ってください。
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